2024年11月4日星期一

看手机骑车将被严惩 (Kàn shǒujī qí chē jiāng bèi yánchéng) 自転車「ながら運転」の罰則強化

日本新修订的道路交通法从11月1日起施行。骑自行车时使用手机或酒后骑车都被列为处罚对象。警方将向人们宣传这一变化,并打击恶意违法行为。
11月1日から自転車に関する法律が変わります。携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象となり、警察は周知を図るとともに悪質な違反を取り締まることにしています。

新设的处罚规定包括,如果一边使用手机一边骑自行车并引发事故等,造成了危险,将被判处最高1年有期徒刑或最高30万日元罚款;即便没有造成危险,只要手上拿着手机打电话或盯着屏幕,也将被判处最高6个月有期徒刑或最高10万日元罚款。
具体的には、携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

此外,法律修订前,对于“醉酒骑车”已设有相关处罚规定,但“酒后骑车”不属于处罚对象,不过,法律修订后,“酒后骑车”也将被判处最高3年有期徒刑或最高50万日元罚款。
また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には罰則がありましたが、罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

“酒后骑车”是指在酒精呼气检测中,每升呼气中酒精含量超过0.15毫克的状态。
「飲酒運転」とは、呼気検査で呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された状態を指す。

修订后的法律还就“摩踏”等由电动机或发动机驱动的两轮车也明确规定,即使使用脚蹬驱动方式,也不能与自行车同等对待,而属于轻型摩托车或摩托车。
さらに、自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、ペダルをこいで運転するモードにしても自転車と同じ扱いではなく、原付きバイクやオートバイに該当すると明確化されます。

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